車を下取りに出すとき、譲渡証明書をどう用意すればよいのか迷っている方は多いかもしれません。
普通車の所有者変更(移転登録)では譲渡証明書が手続きに関わりますが、下取りの場合は販売店側が用紙や手続きを案内してくれるケースが多く、自分で慌ててダウンロードして書き切る必要がないことも少なくありません。
筆者コメント
筆者はこれまで複数台の普通車・軽自動車の売却手続きに関わってきましたが、実際の現場で感じたのは、譲渡証明書や委任状は業者側が用意し、記入箇所を案内してくれることがほとんどだったという点です。
一方で、個人で陸運局に出向いて名義変更を行った経験もあり、書類準備から手続き完了までの大変さも身をもって知っています。
この記事では、譲渡証明書の必要性、公式様式の入手方法、車検証を見ながらの書き方、印刷時のサイズ、販売店の指示を優先すべき理由、そして委任状や印鑑証明書との関係まで、下取り準備に必要な情報を一連の流れとして整理しています。
車下取りの譲渡証明書は普通車で必要になる書類

譲渡証明書とは、車の所有権が旧所有者から新所有者へ移ったことを証明する書類です。
普通車の名義変更(移転登録)で運輸支局に提出するもので、下取りに出す場合も制度上はこの手続きが関わってきます。
ただし、下取りでは販売店やディーラーが手続き全体を主導するため、読者自身がすべてを把握して準備しなければならない場面は限られます。
まずは自分の車が普通車か軽自動車かを確認し、販売店からの案内を待つのが基本の流れです。
普通車と軽自動車の下取り書類
下取りでは販売店の案内に沿って準備する
道路運送車両法第13条では、自動車の所有者に変更があったとき、新所有者は15日以内に移転登録を申請しなければならないと定められています。
下取りで車を手放す側から見ると、この移転登録に必要な書類の一つが譲渡証明書です。
ただし、下取りの場合は販売店側が移転登録の手続きを代行するのが一般的な流れです。
筆者コメント
筆者が普通車の売却手続きに立ち会った際も、譲渡証明書と委任状は業者側が用紙を用意しており、指定された箇所に記入する形で進められました。
つまり、自分でネットから様式をダウンロードし、すべての欄を埋めてから持参する必要はなかったということです。
もちろん、販売店によって対応は異なります。
あらかじめ用紙を郵送してくる店舗もあれば、契約当日にその場で渡される場合もあります。
重要なのは、販売店から具体的な指示が届く前に自己判断で書類を作り込まないことです。
記入内容や押印の位置を誤ると訂正の手間が増えるため、案内を確認してから動くほうが結果的にスムーズに終わります。
販売店からの案内で確認しておきたい点は、おおむね以下のとおりです。
- 譲渡証明書の用紙は店舗が用意するのか、自分で準備するのか
- 記入はどの欄まで自分で行うのか
- 実印の押印は契約当日でよいのか
- 印鑑証明書の有効期限(発行から3か月以内)に間に合うか
こうしたやり取りを事前に済ませておけば、当日の手続きで慌てることはほとんどありません。
軽自動車は普通車と必要書類が異なる
ここで注意しておきたいのが、自分の車が軽自動車かどうかという点です。
軽自動車の名義変更は普通車とは制度が異なり、軽自動車検査協会が窓口になります。
そして、軽自動車の手続きでは譲渡証明書も実印も印鑑証明書も不要です。
筆者コメント
筆者が軽自動車を売却した際は、認印、納税証明書、スペアキー、振込口座情報の確認だけで手続きが完了し、その日のうちに引き渡しまで終えることができました。
普通車の手続きと比べると、驚くほど軽い印象です。
普通車と軽自動車の準備の違いを整理すると、次のようになります。
| 普通車 | 軽自動車 | |
|---|---|---|
| 譲渡証明書 | 必要(旧所有者の実印を押印) | 不要 |
| 実印 | 必要 | 不要(認印で可) |
| 印鑑証明書 | 必要(発行から3か月以内) | 不要 |
| 手続き窓口 | 運輸支局 | 軽自動車検査協会 |
| 手続きの印象 | 書類が多く、準備に時間がかかる | 最低限の書類で短時間に完了しやすい |
検索で譲渡証明書の書き方を調べている時点で、もし自分の車が軽自動車であれば、そもそも譲渡証明書を用意する必要がないという結論になります。
まずは車検証で自分の車の区分を確認し、必要な書類の範囲を正しく把握することが最初の一歩です。
譲渡証明書は公式様式を入手して使う

販売店から用紙が渡されず、自分で譲渡証明書を準備する必要がある場合は、国土交通省が定めた公式様式(第21号様式)を使います。
この様式は国土交通省の関東運輸局サイトをはじめ、各地方運輸局のページからPDFで無料ダウンロードできます。
運輸支局の窓口でも用紙を受け取れますが、事前にダウンロードして印刷しておくと当日の流れがスムーズです。
なお、譲渡証明書の様式は国土交通省によって定められており、所定の要件を満たさない用紙は受理されない場合があります。
インターネット上には独自のテンプレートが出回っていることもありますが、公式様式をそのまま使うのが確実です。
公式PDFの保存と印刷方法
PDFはスマホでも保存して印刷できる
パソコンがなくても、スマートフォンから公式様式のPDFをダウンロードして保存できます。
保存したPDFは、家庭用プリンターに接続して印刷するか、コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用して出力する方法が一般的です。
コンビニで印刷する場合は、セブン-イレブンのネットプリントや、ファミリーマート・ローソンで利用できるネットワークプリントサービスなどにPDFファイルを登録し、店頭の端末から出力します。
操作自体は画面の案内に沿って進められるため、特別な知識は必要ありません。
ただし、印刷時に一つ気をつけたいのが用紙サイズと拡大縮小の設定です。
次の項目で詳しく説明します。
用紙サイズはA5で拡大縮小を避ける
公式様式のPDFには「日本産業規格A列5番」と記載されており、用紙サイズはA5が基本です。
印刷する際は、プリンターの設定で用紙サイズをA5に合わせ、拡大縮小をせず原寸で出力することが大切です。
「ページに合わせて拡大縮小」の設定が有効になっていると、A4用紙に引き伸ばされて印刷されてしまい、様式のレイアウトが崩れるおそれがあります。
家庭用プリンターの場合、印刷設定画面で「実際のサイズ」や「拡大縮小なし」を選択するのが安全です。
コンビニのマルチコピー機でも、出力時に用紙サイズと倍率の確認画面が表示されるため、A5・100%になっていることを確認してから印刷してください。
また、感熱紙(レシート用紙のように熱で文字が消えるタイプ)は使えません。普通紙(コピー用紙)を使用する点も覚えておくと安心です。
用紙サイズについて不安がある場合は、販売店の担当者に「自分で印刷したものでよいか」を事前に確認しておくと、無駄な出費や刷り直しを防げます。
譲渡証明書の書き方は車検証に合わせる

公式様式を手元に用意したら、車検証の記載内容をそのまま正確に転記していくのが記入の基本です。
自分の記憶やカタログ情報ではなく、車検証に印字されている文字を一字ずつ確認しながら書き写すことで、記入ミスを防げます。
ここでは、車両情報の転記と、譲渡人・譲受人の記入欄それぞれの注意点を整理します。
譲渡証明書の記入項目と注意点
車名型式車台番号原動機型式を転記する
譲渡証明書の上部には、譲渡する車両を特定するための4つの情報を記入する欄があります。
いずれも車検証に記載されている内容を、そのまま書き写します。
| 記入する内容 | 注意点 | |
|---|---|---|
| 車名 | 車検証の「車名」欄に記載された名称 | メーカー名が記載されている(例:トヨタ、ニッサン)。一般的な車種名(アルファード等)ではない点に注意 |
| 型式 | 車検証の「型式」欄に記載された英数字 | ハイフンの位置や大文字・小文字も正確に転記 |
| 車台番号 | 車検証の「車台番号」欄に記載された番号 | アルファベットと数字の組み合わせを一文字ずつ確認 |
| 原動機の型式 | 車検証の「原動機の型式」欄に記載された型式 | 記載どおりに転記(車検証に記載がない場合は空欄) |
特に間違えやすいのが「車名」の欄です。
日常会話では車種名(アルファード、フーガなど)で呼ぶことが多いため、つい車種名を書いてしまいがちですが、車検証の車名欄にはメーカー名(トヨタ、ニッサンなど)が記載されています。
車検証を手元に置き、記載どおりに写すことを徹底してください。
令和5年1月から交付が始まった電子車検証(ICタグ付きの小型カード)の場合、券面に印字されている情報だけでは確認しきれない項目もあります。
その場合は車検証閲覧アプリや、電子車検証交付時に受け取った「自動車検査証記録事項」の帳票を参照すると、すべての情報を確認できます。
譲渡人と譲受人の日付住所印鑑を記入する
車両情報の下には、譲渡人(旧所有者)と譲受人(新所有者)の情報を記入する欄があります。
下取りの場合、譲渡人は車を手放す本人、譲受人は下取りを行う販売店やディーラーです。
記入の流れは次のとおりです。
まず、譲渡年月日の欄に、車を譲渡する日付を記入します。
様式の最上段には斜線が入っており、ここは最初の所有者(新車購入者)の取得日を表す欄のため、記入しません。
その下の段に今回の譲渡日を書きます。
日付については、販売店から指定がある場合はそれに従ってください。
次に、1段目に譲渡人(旧所有者=自分)の氏名と住所を記入します。
住所は印鑑証明書に記載されたとおりに書くのが原則です。
番地の表記が「1丁目2番3号」なのか「1-2-3」なのか、印鑑証明書の記載に合わせてください。
2段目には譲受人(新所有者=販売店)の情報を記入しますが、この欄は販売店側が記入する場合もあります。
勝手に書かず、店舗の指示を確認するほうが安全です。
譲渡人の押印欄には、印鑑証明書に登録した実印を押します。
認印やシャチハタでは受理されません。
印影がかすれたり、にじんだりしないよう、朱肉をしっかりつけてから丁寧に押印してください。
| 誰が記入するか | 使う印鑑 | |
|---|---|---|
| 譲渡年月日 | 販売店の指示に従う | — |
| 譲渡人(旧所有者) | 本人が記入 | 実印(印鑑証明書と同じもの) |
| 譲受人(新所有者) | 販売店側が記入する場合が多い | — |
筆者コメント
筆者が売却手続きに立ち会った際も、譲渡人欄の記入と実印の押印だけを求められ、譲受人欄や日付は業者側が記入する流れでした。
すべての欄を自分で埋めなければならないわけではないという点は、覚えておくと気持ちが楽になるはずです。
下取り前に自己判断で書き切らない

ここまで譲渡証明書の入手方法と書き方を整理してきましたが、最も伝えたいのは、販売店の指示を確認する前に自己判断ですべてを書き切らないということです。
ネットで書き方を調べて完璧に仕上げようとする気持ちはよくわかりますが、実際の下取り現場では、店舗ごとに「ここだけ書いてください」「この欄は空けておいてください」といった具体的な指示があるケースがほとんどです。
記入ミスや訂正があると手間が増える
譲渡証明書は公的手続きに使う書類のため、記入ミスがあった場合の訂正には制限があります。
ボールペンで記入した内容を修正テープや修正液で直すことは認められず、訂正する場合は旧所有者の実印による訂正印が必要になることもあります。
たとえば、車台番号の英数字を一文字間違えた、住所の番地を略記してしまった、日付を先に書いたが販売店から別の日付を指定されたといったケースでは、用紙を一から書き直すことになりかねません。
筆者コメント
筆者が個人で名義変更手続きを行った経験から言えるのは、書類の不備があると陸運局の窓口で差し戻され、再提出のために改めて出向く必要が出てくるということです。
車庫証明の取得から陸運局での登録変更まで、個人で進める手続きは想像以上に時間と手間がかかります。
だからこそ、下取りのように販売店が手続きを代行してくれる場面では、その案内に沿って記入するほうが合理的です。
記入前に確認しておきたいポイントを改めて整理します。
- 販売店が用紙を用意するのか、自分で印刷が必要なのか
- 記入が求められるのはどの欄か(全欄か、譲渡人欄のみか)
- 日付は自分で記入してよいのか、店舗指定があるか
- 実印の押印は契約当日に店舗で行うのか、事前に押して持参するのか
この4点を販売店に確認するだけで、書き直しや差し戻しのリスクは大幅に減ります。
手続きの現場を知っている立場から見ても、事前に完璧を目指すよりも、店舗のガイドに沿って一つずつ進めるほうが結果的に早く、確実に終わります。
委任状や印鑑証明書もあわせて確認する

譲渡証明書の準備ができたとしても、普通車の下取りではほかにも用意すべき書類があります。
特に混同しやすいのが委任状と印鑑証明書の役割です。
前の章で触れた譲渡証明書が所有権の移転を証明する書類であるのに対し、委任状は名義変更などの手続きを第三者に代理で行ってもらうための書類です。
下取りでは販売店が手続きを代行するため、委任状も合わせて求められるのが通常の流れです。
委任状の様式も国土交通省の運輸局サイトからPDFでダウンロードできますが、こちらも販売店が用紙を準備してくれることが多いため、自分で入手する前に店舗に確認してください。
印鑑証明書は、実印が本人のものであることを市区町村が証明する書類で、普通車の移転登録では旧所有者・新所有者それぞれの印鑑証明書が必要です。
下取りに出す側としては、自分の印鑑証明書を市区町村の窓口またはコンビニ交付で取得し、発行日から3か月以内のものを用意します。
普通車の下取りで手元に準備しておく書類の全体像は、おおむね以下のようになります。
| 役割 | 用意する人 | |
|---|---|---|
| 譲渡証明書 | 所有権の移転を証明 | 販売店が用紙を用意することが多い |
| 委任状 | 手続きの代行を委任 | 販売店が用紙を用意することが多い |
| 印鑑証明書 | 実印の本人確認 | 本人が市区町村で取得(発行から3か月以内) |
| 実印 | 譲渡証明書・委任状への押印 | 本人が持参 |
| 車検証 | 車両情報の確認 | 車内に保管されているものを確認 |
所有者本人以外や住所変更は追加書類に注意
下取りの手続きでは、車検証に記載されている情報と現在の状態にズレがないかも確認しておく必要があります。
ズレがあると、その差分を証明するための追加書類が求められます。
よくあるケースとして、車検証に記載されている住所と現在の住所が異なる場合があります。
引っ越しをしたものの車検証の住所変更をしていなかった場合は、住所の移り変わりがわかる住民票が追加で必要になります。
筆者コメント
筆者も、車検証の住所と現住所が同一市内ながら異なっていたために住民票を追加で準備した経験があります。
番地レベルのわずかな違いでも、書類上は不一致として扱われるため、早めの確認が安心です。
自動車検査登録総合ポータルサイトでも移転登録の必要書類が案内されており、住所変更がある場合は住民票や戸籍の附票、氏名変更がある場合は戸籍謄本が求められることが確認できます。
そのほか、追加書類が必要になりやすいケースを整理しておきます。
車検証上の所有者が本人ではない場合
ローンで購入した車はディーラーやローン会社が所有者として登録されていることがあります。
この場合は所有権の解除手続きが先に必要で、ローン会社への連絡や残債の確認といったステップが加わります。
車検証上の所有者が家族名義の場合
親や配偶者など家族名義の車を下取りに出す場合、所有者本人の実印・印鑑証明書・委任状が必要になります。
筆者コメント
筆者が親族名義の車の売却手続きに立ち会った際も、所有者である親族の実印と印鑑証明書を事前に準備し、契約当日に持参する流れでした。
氏名が変わっている場合
結婚や離婚で姓が変わり、車検証の氏名と現在の氏名が一致しない場合は、戸籍謄本(抄本)で変更の経緯を証明する必要があります。
いずれのケースでも、販売店に事情を伝えれば、どの書類をどこで取得すればよいか具体的に案内してもらえます。
とくに住所変更や所有者の不一致は珍しい事例ではないため、店舗側も対応に慣れていることが多い印象です。
不安があれば下取りの契約前に相談し、必要書類を早めにそろえておくことで、手続き当日に慌てる事態を避けられます。
まとめ
車の下取りで譲渡証明書を準備する際に、この記事で整理した判断のポイントを振り返ります。
| 判断の目安 | |
|---|---|
| 自分の車は普通車か軽自動車か | 軽自動車なら譲渡証明書・実印・印鑑証明書は不要 |
| 譲渡証明書の用紙は誰が用意するか | 販売店が用意するケースが多いため、まず案内を確認 |
| 自分で入手する場合の様式 | 国土交通省の公式様式(第21号様式)をPDFでダウンロード |
| 印刷時の用紙サイズ | A5サイズ、拡大縮小なし(100%)で出力 |
| 記入方法 | 車検証の記載を一字ずつ転記、車名欄はメーカー名 |
| どこまで自分で記入するか | 販売店の指示に従い、自己判断で全欄を埋めない |
| 車検証と現状にズレがないか | 住所変更があれば住民票、氏名変更があれば戸籍謄本を追加準備 |
譲渡証明書の書き方そのものはシンプルですが、下取りの場面では販売店の案内に沿って動くことが、結果的にもっとも早く確実に手続きを終える方法です。
ネットで調べて先回りしたくなる気持ちはよくわかりますが、書き損じや訂正の手間を考えると、店舗からの指示を待ってから記入するほうが合理的です。
普通車か軽自動車かで準備の重さはまったく別物ですし、車検証の住所や所有者名に変更がある場合だけ追加書類が発生します。
自分の車の状態を車検証で把握し、不明点は販売店に確認する。この二つを押さえておけば、譲渡証明書の準備で迷うことはほとんどないはずです。
